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電子帳簿保存法とは

電帳法の対象は
「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類

「国税関係帳簿」「国税関係書類」はすべて電子データでの保存が認められています。
「電子取引」については、2022年1月の法改正により、電子データでの保存が義務付けられました。

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電帳法の保存区分は
「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3種類

保存区分ごとに、電子保存する際に求められる要件が異なります。

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2022年1月の改正
電帳法のポイント

point01

電子で受け取った請求書はそのまま電子で保存。紙だけで管理するのはNGに。

2022年1月の法改正により、電子取引による取引情報は、電子データで保存することが義務化されました。
2023年度の税制改正大綱にて猶予措置が設けられましたが、2024年1月以降は電子取引による取引情報を「紙だけで管理することはNG」となります。

  • ※詳しくは2023年度の税制改正大綱をご確認ください。
point02

電子保存要件の大幅な緩和

2022年1月の法改正で電子保存の要件が大幅に緩和され、証憑の電子保存(ペーパーレス化)に取り組みやすくなりました。
今まで帳簿や書類を紙で保管していた事業者にとって、電子データで保存できれば、保管スペースや書類整理、書類検索の面で大きなメリットにつながります。
事業者が電子データで保存する際に求められる要件は以下の4つです。

電子データ保存の要件 内容
1 システム概要に関する書類の備え付け 電子保存したシステムの概要を記載した書類の備え付け
2 見読可能装置の備え付け 電子保存したデータを確認できるディスプレイ等の備え付け
3 検索機能の確保 以下のすべてを満たす必要があります。
・「取引年月日」「取引金額」「取引先」で検索できる状態にしておくこと。
・日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
・2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
4 データの真実性を担保する措置 A~Dのいずれかを行う必要があります。
A)タイムスタンプが付されたデータを授受する。
B)授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す。(事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日)
C)データの訂正・削除が記録されるまたは訂正削除ができないシステムでデータを授受して保存する。
D)訂正削除の防止に関する事務処理規定を整備・運用する。

「スキャナ保存」における電子保存要件の
主な緩和内容

要件など 改正後の要件
保存方法 画像データで保存
  • ※原本は不要
保存期間 スキャンした画像データを7年間保存する
検索機能の確保 必要
訂正削除の防止措置 A・Bいずれかを行う必要があります。
A)授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す。
(事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日)
B)データの改正削除が記録されるまたは訂正削除ができない
システムで保存する。
解像度/階調の要件 解像度/階調の要件を満たす必要あり
税務署への事前申請 法改正で不要に
相互けん制 法改正で不要に
定期的な検査 法改正で不要に
請求QUICK[受取]なら
  • ※訂正削除履歴の確認機能で対応
  • ※ファイルの解像度/階調の確認が可能

「電子取引」における電子保存要件の新ルール

要件など 改正後の要件
保存方法 電子データで保存
  • ※紙だけで管理するのはNGに
保存期間 電子データで7年間または10年間
検索機能の確保 必要
訂正削除の防止措置 A~Dのいずれかを行う必要があります。
A)タイムスタンプが付されたデータを授受する。
B)授受後7営業日以内にタイムスタンプを付す。
(事務処理規程を定めている場合は、2ヶ月+7営業日)
C)データの訂正・削除が記録されるまたは訂正削除ができないシステムでデータを授受して保存する。
D)訂正削除の防止に関する事務処理規定を整備・運用する。
請求QUICK[受取]なら
  • ※事務処理規定が必要
point03

不正への罰則強化

法改正により規制が大幅に緩和がされ、事業者にとって、電子帳簿保存法に則って証憑を電子保存する運用(ペーパーレス化)がはじめやすくなりました。一方で、不正や悪用を防ぐための罰則が強化され、電子化を進めていくうえで、適切な運用を確保する重要性が高まりました。

まとめ

  • 帳簿・書類・スキャナ保存については、紙で保存するかデータで保存するかを事業者が選択できますので、紙での保存を継続することもできます。一方、電子取引データ保存については、2024年1月から対応が求められます。
  • 電子データで保存する際に求められる要件の中でポイントとなる「検索機能の確保」「真実性の担保」について自社で対応を進めていくこともできますが、低コストで電子保存も承認ワークフローも行える「請求QUICK[受取]」のような電帳法対応システムを活用することも有効です。
  • 電帳法対応システムを活用することで、最低限の法対応に留まらず、紙で受け取った証憑もペーパーレス化し、効率的な経理業務を実現することができます。

請求QUICK[受取]の電帳法対応機能

  • 電子取引

    電子取引で受け取った請求書ファイルをアップロードするだけで、カンタンに電子保存できます。

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  • スキャナ保存

    紙で受け取った請求書はスキャンしてアップロードするだけで、カンタンに電子保存できます。

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